脅迫が微罪処分になるかについて、刑事専門で脅迫事件に強い弁護士に相談したい方へ。微罪処分とはどういう意味か、微罪処分の対象になるのはどういう場合かを説明します。
Q 微罪処分とは、どういう意味ですか?
微罪処分とは、警察に検挙された事件のうち、一定の軽微な犯罪については、事件を検察官に送致されずに済むという制度です。
つまり、犯罪を行い警察に立件されたとしても、微罪処分になれば、それで捜査は終結し、起訴にも不起訴にもなりません。犯罪で検挙された場合で、最も軽い処分であるといえますね。
Q 脅迫は微罪処分になるのですか?
警察に立件された脅迫事件は、微罪処分になりません。微罪処分の基準は公表されていませんが、平成24年度の統計において、微罪処分の対象とされたものは、以下の表で挙げた犯罪だけです。
罪名 | 合計 | 微罪処分 | 割合 |
---|---|---|---|
暴行 | 23610 | 11662 | 49.4% |
傷害 | 23752 | 29 | 0.1% |
窃盗 | 153864 | 56278 | 36.6% |
詐欺 | 10997 | 2072 | 18.8% |
横領 | 1078 | 110 | 10.2% |
賭博 | 876 | 24 | 2.7% |
遺失物横領 | 36467 | 17563 | 48.2% |
盗品関与 | 2199 | 779 | 35.4% |
合計 | 252843 | 88517 | 35.0% |
対象となる犯罪のうち、微罪処分となった割合は、35%と一定割合存在します。上記で挙げた犯罪で立件されてしまった場合には、まずは微罪処分になるように活動することが大切です。
なお、仮に脅迫事件で警察からの呼び出しを受けても、事案が軽微であれば、そもそも警察に立件されないという場合も少なくありません。
警察に立件されないためには、被害者と示談が成立していることが大切です。早期に弁護士に依頼し、示談を成立させれば、警察による事件化を阻止することができます。
Q 脅迫が微罪処分にならないことは分かりました。では、どういう場合に微罪処分になりますか?
平成24年度の統計によれば、緊急逮捕・通常逮捕がされた事件については、微罪処分の対象とされていません。したがって、現行犯逮捕または逮捕されていない在宅事件の場合のみ、微罪処分になる可能性があります。
ただし、微罪処分の対象となる犯罪のうち、平成24年度に現行犯逮捕された事件で微罪処分となったのは、わずか0.63%と極めて少ない状況です。
微罪処分を獲得するためには、逮捕を阻止することが大切です。軽微な犯罪を行ってしまったが、微罪処分で終わらせたいとお悩みの方は、刑事専門の当事務所までお気軽にご相談ください。
罪名 | 現行犯逮捕 | ||
---|---|---|---|
合計 | 微罪処分 | 割合 | |
暴行 | 3611 | 31 | 0.86% |
傷害 | 4647 | 0 | 0.00% |
窃盗 | 14090 | 112 | 0.79% |
詐欺 | 1792 | 12 | 0.67% |
横領 | 0 | 0 | - |
賭博 | 336 | 0 | 0.00% |
遺失物横領 | 15 | 0 | 0.00% |
盗品関与 | 9 | 0 | 0.00% |
合計 | 24500 | 155 | 0.63% |