「脅迫事件の慰謝料の相場を知りたい。」
脅迫の慰謝料の相場について、脅迫事件に強い弁護士に相談したい方へ。
脅迫の慰謝料額は、脅迫行為の悪質性や、反復継続性などによって変わりますが、傾向を理解しておくことは大切です。
脅迫事件に強い弁護士に相談して、適切な慰謝料を支払い、事件を早期解決しましょう。
Q 脅迫事件の慰謝料の相場はどれくらいですか?
脅迫事件の加害者または被害者になった場合に、相手と示談交渉する上では、示談金の相場がどれくらいなのか気になるかと思われます。
慰謝料に関して相場が形成されている代表的なトラブルの種類として、不倫の慰謝料があり、100万円~200万円程度が相場であるといわれています。
しかし、それ以外の事案においては、個別の事案によって被害者が感じる精神的苦痛の程度も様々なため、相場が形成されているとは言い難い状況です。
脅迫事件の慰謝料について、一般的な傾向でいえることは、脅迫の態様が悪質で、脅迫行為が反復継続していれば、慰謝料額は高額になりやすいようです。一方、態様が軽微かつ単発的であれば、慰謝料は低額しか認められません。
態様軽微 | 態様悪質 | |
---|---|---|
単発 | 慰謝料額・低 | 慰謝料額・中 |
反復継続 | 慰謝料額・中 | 慰謝料額・高 |
Q 脅迫事件の慰謝料の相場について事例があれば教えてください。
刑法上の脅迫事件について、慰謝料額を判断した裁判例は、あまり多くないようですが、表の1番と2番の裁判例が、単発的な脅迫の事案で、それぞれ20万円と70万円と判断しました。
反復継続的な脅迫事件で慰謝料額を判断した裁判例は見当たりませんが、参考までに、表の3番と4番は、反復継続性のあるストーカー事案について、それぞれ250万円と300万円の慰謝料を認めています。
脅迫事件で反復継続性のある事案も、以下のストーカー事案の場合と同様またはそれ以上に、慰謝料額が高額化する可能性があります。
いずれにしても、脅迫事件の慰謝料額は、個別の事案に影響されますので、相手と示談交渉する際は、必ず刑事事件に強い弁護士に依頼するか、または弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。
加害者の立場の場合には、被害者と示談が成立し、警察沙汰を阻止できれば、前科もつかないで済みます。
事案の概要 | 金額 | |
---|---|---|
1 | 酒に酔った約30秒間の電話で「ぶっ殺す」「ぶっとばす」と発言したが、謝罪の意思を伝えていた事案(東京地判H25.8.29) | 20万円 |
2 | 上司が部下に対し、電話で「辞めろ!辞表を出せ!ぶっ殺すぞ,お前!」というパワハラ発言をした事案(東京地判H24.3.9) | 70万円 |
3 | 大学教授が学生に対し、執拗に電話をし、結婚を求めたりするストーカー行為を継続的に行った事案(東京地判H13.4.27) | 250万円 |
4 | タクシー運転手が女性に対し、継続的にストーカー行為を行い、警察からの警告や、仮処分命令を受けても、ストーカー行為を継続し続けた事案(大阪地判例H12.12.22) | 300万円 |