脅迫に強い弁護士

脅迫と恐喝の違い

「脅迫と恐喝って何が違うの?」

脅迫罪と恐喝罪の違いについて知りたい方へ。
脅迫罪と恐喝罪では、行為の内容だけでなく罪の重さも異なります。恐喝罪脅迫罪とは違い、罰金刑が無いため裁判で有罪になると懲役刑が言い渡されます。

このページでは、脅迫と恐喝の違いに関する相談について脅迫事件に強い弁護士が詳しく回答します。

Q 脅迫罪と恐喝罪は、どのような違いがあるのですか?

脅迫罪と恐喝罪は、いずれも他人に対して害悪を告知する脅迫行為を行う点で共通しています。なお、恐喝罪は、脅迫ではなく、暴行によって実現することも可能です。

脅迫行為によって、相手に何らかの行為を強制する行為には、強要罪が成立しますが、強制する内容が財物を交付することであれば、恐喝罪が成立します。

いわば、恐喝罪は、強要罪の対象となる強要行為のうち、財物に限定しているため、強要罪の特別法のような位置づけといえます。

脅迫罪における脅迫行為は、相手または親族の生命・身体・自由・財産・名誉に対する害悪を告知することに限定されていますが、恐喝罪の場合は、相手に告げる害悪の内容に制限はありません

どのような内容の害悪であっても、相手を畏怖させることができれば、恐喝罪が成立します。恐喝罪には未遂処罰があることも、脅迫罪との相違点であるといえます。

脅迫罪または恐喝罪の加害者になってしまったとお困りの際は、刑事事件に強い当事務所までご相談ください。

 脅迫罪恐喝罪
行為害悪の告知暴行または脅迫により財物を交付させる行為
行為の程度人を畏怖させるもの人を畏怖させるもの
害悪の内容相手または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対するものに限る。対象は無制限
未遂処罰なしあり
刑事罰2年以下の懲役または30万円以下の罰金10年以下の懲役

Q 相手に「支払わなければ警察に告訴する」と告げて支払わせる行為は恐喝になりますか?

他人に対して金銭を貸しており、権利行使の目的で脅迫的な言動をしてしまった場合に、恐喝罪は成立するのでしょうか?

恐喝の手段となる脅迫行為が対象とする害悪の内容は無制限ですので、「警察に告訴する」という発言も、場合によっては脅迫行為と評価されてしまう可能性があります。

判例は、権利行使の範囲や方法が相当な範囲を逸脱すると、恐喝罪が成立することがあるとしています(最高裁昭和30年10月14日判決)。

今回、「警察に告訴する」との発言から、犯罪の被害者の加害者に対する治療費や慰謝料の請求であると考えられます。

適正な慰謝料を払わなければ、警察に告訴すると告げること自体は、正当な権利行使として恐喝罪が成立する可能性はほとんどないと考えられます。

一方、裁判で認められ得る金額を大幅に超える過剰請求をしつつ、加害者がした行為に比して不相当に継続的かつ執拗に、「払わなければ警察に告訴するぞ。」と告げて極度の不安感をあおる悪質な脅迫行為については、恐喝罪が成立する可能性が出てきます。

このように、犯罪の被害者になった場合でも、示談交渉のやり方次第では、恐喝罪の可能性に留意する必要があります。弁護士に示談交渉を依頼すれば、このような心配は一切なくなります

刑事事件や示談交渉に強い当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

 脅迫(要求)の態様が軽微脅迫(要求)の態様が悪質
権利の範囲内恐喝成立の可能性小恐喝成立の可能性中
権利の範囲外恐喝成立の可能性中恐喝成立の可能性大

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