脅迫に強い弁護士

ネットの書込で脅迫になるか?

「テレビでの態度が鼻についた芸能人に対して、SNSで殺すと書き込んでしまった。」
「ネットでの書き込みはどこからが犯罪なの?」

ネット上の書き込み脅迫罪に当たるケースについて知りたい方へ。

ネット上に深く考えずに書き込んだ内容でも、脅迫罪になる場合があります。

このページの脅迫事件に強い弁護士の解説を読んで、どのような時に脅迫罪が成立するのかについて、十分理解しておきましょう。

Q ネット上の書込みが、どんな内容でどういう表現であれば脅迫罪になるのですか?

ネット上に過激な内容を書き込むと、脅迫罪に該当する可能性があります。

書込みの内容が、他人の生命、身体、自由、名誉または財産を加害する内容である場合には注意が必要です。たとえば、「殺す」「火をつける」「相手のわいせつな写真をばらまく」などの内容は、他人への加害を内容とします。

しかし、他人に害を与える内容であっても、抽象的であったり、実現不可能であったりする場合には、脅迫罪は成立しません。たとえば、「天罰が下る」とか「不幸になる」とかいう内容は、いくら書き込んでも犯罪は成立しません。

他人への具体的な加害を内容とするものであっても、無差別の殺人予告などの書込みについては、通常、脅迫罪は成立せず、捜査や警備を担当する警察の業務を妨害したという理由で、業務妨害罪が成立することになります。

自分の書き込んだ内容が、脅迫罪などの犯罪に該当するのではないかとお悩みの際は、お気軽に弁護士にご相談ください。

加害対象が特定されている加害対象が不特定
内容が具体的脅迫罪業務妨害罪
内容が抽象的犯罪不成立犯罪不成立

Q 書込む対象が、掲示板かSNSかブログかによって、脅迫罪の成否に影響がありますか?

書き込む対象となるネット上の媒体が、掲示板の場合には、不特定多数の人が閲覧して書き込みますので、書込みの加害対象が特定されているか否かにより、脅迫罪業務妨害罪かのいずれかが成立することになります。

一方、ブログやFacebookのコメント欄への書込みは、通常、ブログの掲載者や、Facebookアカウントの持ち主に対するメッセージであると考えられますの得、加害対象を明示しなくても脅迫罪が成立する場合が多いと考えられます。

 加害対象が特定加害対象の特定なし
掲示板脅迫罪業務妨害罪
ブログのコメント欄脅迫罪脅迫罪
Facebookのコメント欄脅迫罪脅迫罪

Q ネット上の書込みから、身元がばれることがあるのでしょうか?

一般人が、ネット上の書込みから身元を特定することは、名誉棄損などを理由とする裁判上の手続を踏まない限りは、できません。

一方、脅迫に当たる書込みをされた被害者が、警察に、被疑者不詳で被害届を出し、警察が捜査に乗り出すと、警察は捜査関係事項照会という法律上の手続を利用して、IPアドレスから発信者情報を特定することができます。

そのため、ネット上の匿名での書込みだから、何を書いても見つからないというわけではない点にご注意ください。

実際に、ネット上で無差別殺人予告や特定人への脅迫を内容とする書込みにより、相次いで逮捕者が続出しています。

警察から身元を特定されてしまい、逮捕されてしまったとお困りの際は、弁護士までご相談ください。弁護士に依頼した上で、被害者や裁判所と交渉すれば、早期に釈放されることがあります。

Q 書込み内容が、脅迫罪にならないための注意点を教えてください。

ネット上の書込みは、記録が永久に残るため、書き込んだ内容は簡単に証拠になります。安易に、他人を加害するような内容の書込みを行わないことが大切です。

抽象的な内容だから、脅迫に当たらないと思って書き込んだとしても、その内容が、それまでの書込みの経緯からみて、特定の加害内容を想起させるものであれば、具体的な脅迫行為として、脅迫罪が成立する場合がある点にもご注意ください。

ネット上であっても、リアルな現実世界であっても、他人を傷つけるような内容の発言や書込みは慎むという当たり前の態度が、無用なトラブルを避けるためには重要になります。

ネット上で書込んだ内容が、脅迫罪や業務妨害罪で立件されてしまったとお困りの際は、当事務所で無料で相談できます。


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