脅迫に強い弁護士

恋人・元カノへの脅迫

「恋人と喧嘩をして頭に血がのぼり、殺すぞと言ってしまった。」
「元カノに写真を拡散すると脅して無理やり会おうとした。」

恋人・元恋人へ脅迫をしてしまい、お悩みの方へ。
恋人や元恋人とのやりとりでも、刑事事件に発展するリスクを大いにはらんでいます。

脅迫事件に強い弁護士に早めに相談して、刑事事件化するリスクを抑えましょう。

Q 恋人や元カノに脅迫してしまう具体的な場面としては、どのような場合がありますか?

男女間の交際は、何らかの行き違いで脅迫などの刑事事件に発展してしまう場合があるため、注意が必要です。

恋人・元カノとの関係で、脅迫事件になりやすいパターンとして、3つの類型が考えられます。

まず、通常の交際中に、何らかの理由で言い争いの喧嘩になり、言い争いの過程で一方が興奮して、相手に危害を加える発言(殴るぞ、殺すぞ)をしてしまう痴話げんか型があります。

痴話げんか型の場合、形式的には脅迫罪が成立しますが、発言に至った経緯について、双方に原因がある場合が多いため、警察に事件として立件されるまでに至らない場合も少なくないようです。

次に、交際を解消するにあたっての別れ話の中で、別れ話を撤回させるために、脅迫してしまうという別れ話もつれ型が考えられます。

また、すでに別れた相手(元カノなど)に対し、復縁や面会を迫り、その過程で脅迫してしまう復縁トラブル型もあります。

別れ話もつれ型、復縁トラブル型のいずれも、別れたくない気持ちがある一方当事者において、恋愛感情や恨みの感情が劇的に高ぶり、熾烈な脅迫行為に及んでしまうことも少なくないようです。

最近、事件になることが多い脅迫事例としては、交際期間中に撮影した恋人・元カノのわいせつ画像をネット上にアップロードすると脅迫するパターンです。ときには、個人情報とともにばらまくという、より悪質な場合もあります。

インターネット上にアップロードされたわいせつ画像は、永久に消去できないと言われていますので、このパターンの脅迫の場合には、画像の流出を未然に防ぐため、警察も容易に脅迫事件として立件する傾向にあります。

痴話げんか型通常の交際中の痴話げんかの過程で、うっかり「殴るぞ」「殺すぞ」といった発言をしてしまう場合
別れ話もつれ型別れ話を切り出され、撤回させるために脅迫してしまう場合
復縁トラブル型元カノに復縁や面会を要求する過程で、要求を通すために脅迫してしまう場合

別れ話や復縁の話の過程で、相手を脅迫してしまったとお悩みの方は、刑事事件に強い当事務所までお気軽にご相談ください。適切かつ迅速に相手と示談すれば、警察沙汰を阻止することができます。

Q 恋人や元カノにメールやLINEを送ることについて、留意すべき点はありますか?

恋人とのEメールのやりとりは、交際の手段として、今も昔も重要で必要不可欠な方法といえます。最近は、Eメールに代替するものとして、無料アプリのLINEで恋人とコミュニケーションをとることが多いようです。

しかし、恋人や元カノとの間のメールやLINEのやりとりは、適切な使用方法を誤ると、刑事事件化するリスクを抱えています。

恋人や元カノとの間で、メール上で言い争い、別れ話、復縁の話になり、脅迫的なメッセージを送信してしまった場合には、もう後戻りすることはできません。

メッセージの内容は、相手のスマホや携帯電話に証拠として残されるため、脅迫行為として警察に被害届を出されても、もはや言い逃れすることが難しい状況になってしまいます。

また、ストーカー行為規制法との関係では、相手から受信を拒まれたにもかかわらず、連続してメールやLINEでメッセージを送信する行為を反復継続した場合、ストーカー行為として立件される可能性が高いのです。

つきまとい・待ち伏せや自宅訪問については、相手の身体等を著しく害するとの不安を覚えさせる方法でなければ、反復してもストーカー行為には該当しません。

一方、拒まれたにもかかわらずメールを送信し続ける行為は、メールの内容にかかわらず、反復すればストーカー行為に該当します。

さらに、送信の頻度や回数は、全て相手のスマホや携帯電話に履歴として残ることになります。メールを送信し続けた事実について、あとから言い逃れすることは難しいのです。

つまり、恋人・元カノへのメール送信は、方法を誤ると、簡単に刑事事件として立件されてしまうリスクを持っており、注意が必要です。

メール送信の過程で、脅迫やストーカーとして警察沙汰になったとお悩みの方は、刑事意見に強い当事務所までご相談ください。メール送信後であっても、迅速かつ適切に相手と示談を成立させることができれば、警察沙汰を阻止し、ひいては前科を阻止することができます。

<恋人・元カノへのメール送信のリスク>

脅迫罪との関係脅迫の証拠がしっかりと残されてしまう。
ストーカー行為規制法との関係●メール内容にかかわらず、頻度と回数次第で、ストーカー行為に該当する可能性が高い。
●メール送信の履歴が証拠として残されてしまう。

全国/24時間/無料相談予約

今すぐ電話をかける