「脅迫罪の量刑は?」
「息子が脅迫罪で逮捕されてしまったが実刑判決を受けることになる?」
脅迫罪の刑罰と量刑相場について知りたい方へ。
脅迫の法定刑の知識を得た上で、実務でどのように運用されているか理解することは大切です。
脅迫事件に強い弁護士に相談して、事件をスムーズに解決しましょう。
Q 脅迫事件を起こすと、どのような刑罰に問われるのですか?
脅迫罪で起訴された場合の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。これ以外にも、脅迫罪に関連する犯罪類型がありますので、比較してみましょう。
脅迫行為に伴って、ナイフを示したり、暴力団が背景にあることを示したり、複数人が一緒になって脅迫したりした場合には、暴力行為等処罰法違反となります。
罰金刑は同じですが、懲役刑の上限が3年となっている点で、通常の脅迫罪よりも重い犯罪です。
また、脅迫行為により、相手に何らかの行為を要求し、実際に相手に行わせた場合には、強要罪が成立します。強要罪の懲役刑の上限は3年であるとともに、罰金刑がなく、起訴された場合には必ず裁判になるため注意が必要です。
脅迫罪には罰金刑があるため、検察官が罰金を選択すれば、略式起訴という書類審査だけの手続となり、法廷での裁判は開かれないことと対照的ですね。
脅迫罪 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
---|---|
暴力行為等処罰法違反 (脅迫) | 3年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
強要罪 | 3年以下の懲役 |
Q 脅迫事件は、実際にはどのような刑事処分で運用されているのですか?
脅迫事件は、単発的で態様も軽微な場合には、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になることがほとんどです。
一方、脅迫行為の態様が軽微であっても、被害者と示談が成立していなければ、罰金刑として略式起訴される場合が多いようです。
脅迫行為が反復継続している、あるいは内容自体が悪質な場合には、法廷での裁判が開かれ、懲役刑になる可能性も十分あります。
反対に、態様が悪質であったとしても、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。この場合、前科を阻止することができます。
脅迫事件を起こしてしまったけど、前科者になるのは絶対に避けたいという場合には、脅迫の態様が悪質か軽微かにかかわらず、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
被害者との間で、迅速かつ適切に示談を成立させ、あなたに前科がつくことを全力で阻止します。
示談なし | 示談あり | |
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態様軽微 | 罰金刑 | 不起訴の可能性大 |
態様悪質 | 懲役刑または罰金刑 | 不起訴の可能性中 |