「脅迫罪で立件されてしまった。」
「昔SNSに書き込んだことが脅迫に当たるかもしれない。」
脅迫の定義について知りたい方へ。
脅迫とは、相手またはその親族の、生命、身体、自由、名誉または財産に対する害悪の告知をすることです。何気なくSNSに書き込んだものが、実は脅迫に当たるかもしれません。
脅迫事件に強い弁護士に相談して、早期解決を目指しましょう。
Q どのような内容であっても、人を怖がらせる内容であれば脅迫に当たるのですか?
脅迫に当たるためには、相手またはその親族の、生命、身体、自由、名誉または財産に対する害悪の告知であることが必要です。「害悪」の内容は、一般人からみても、怖がる程度の内容である必要があります。
たとえば、相手に対し、怪談話や心霊スポットの話をして怖がらせたとしても、相手に対する何らかの害悪を与えることを内容としないため、脅迫罪には当たりません。
なお、加害の対象は、本人と親族に限定されていますので、たとえば相手に対し、「君の恋人をボコボコにしてやる」と告げても、恋人は親族ではないので、本人に対する加害を連想させない限りは、脅迫罪には当たりません。
また、過去に起きたことを告げて怖がらせても、脅迫罪には当たらず、将来の害悪を告げることが必要です。
たとえば、相手の自宅に放火した後に、相手に対し、「君の家を放火してきたよ」と告げても、脅迫罪には当たらないのです。
害悪の対象 | 相手本人または親族 |
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害悪の内容 | 生命、身体、自由、名誉、財産に対する将来の加害を内容とし、一般人を怖がらせる内容であること。 |
Q ナイフを向けて脅したら、暴力行為等処罰法違反として逮捕されました。
脅迫行為に一定の行為が伴うと、暴力行為等処罰法違反といって、より重い犯罪の対象になります。行為類型は、以下の6つです。
手段 | 具体例 |
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団体の威力を示し | 暴力団組員が「俺は○組の幹部だ」と怒号する |
多衆の威力を示し | 4名を連れ立った上、「表にも5人ドスを持っている」などと告げる |
団体を仮装して威力を示し | 単なる会社員にもかかわらず暴力団組員であるかのように装う |
多衆を仮装して威力を示し | 1人にもかかわらず、数人連れ立っているように装う |
兇器を示し | 出刃包丁を突き付ける |
数人共同し | 複数人が全員で分担して脅迫行為を行う |
上記のような行為を伴うと、刑法上の脅迫罪よりも重い、暴力行為等処罰法違反としての脅迫罪が成立します。法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
Q 相手から脅迫に当たると言われましたが、納得いきません。
日常生活の中で、相手と口論になり、感情的になった結果、脅迫行為ともとれる発言をしてしまうことは、よくあります。
しかし、内容はどうあれ、相手が警察に被害届を出して受理されれば、警察に脅迫事件として立件され、被疑者として捜査を受ける可能性がありますので、注意が必要です。
自分の発言や送信したメールが、脅迫罪に当たるのではないかとご心配の方は、警察に立件されてしまう前に弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、発言内容やメール内容、両者の関係性、当時の経緯などを踏まえて、警察で立件されてしまう可能性があるのかどうかを予測しつつ、最善の対応策をアドバイスすることが可能です。
場合によっては、あなたの言い分も踏まえた上で、被害者と示談したほうがよいことも少なくありません。弁護士が間に入り、被害者と話し合いがつけば、警察沙汰を阻止できます。