脅迫に強い弁護士

脅迫の定義・基準は?

「脅迫罪で立件されてしまった。」
「昔SNSに書き込んだことが脅迫に当たるかもしれない。」

脅迫の定義について知りたい方へ。
脅迫とは、相手またはその親族の、生命、身体、自由、名誉または財産に対する害悪の告知をすることです。何気なくSNSに書き込んだものが、実は脅迫に当たるかもしれません。

脅迫事件に強い弁護士に相談して、早期解決を目指しましょう。

Q どのような内容であっても、人を怖がらせる内容であれば脅迫に当たるのですか?

脅迫に当たるためには、相手またはその親族の、生命、身体、自由、名誉または財産に対する害悪の告知であることが必要です。「害悪」の内容は、一般人からみても、怖がる程度の内容である必要があります。

たとえば、相手に対し、怪談話や心霊スポットの話をして怖がらせたとしても、相手に対する何らかの害悪を与えることを内容としないため、脅迫罪には当たりません。

なお、加害の対象は、本人と親族に限定されていますので、たとえば相手に対し、「君の恋人をボコボコにしてやる」と告げても、恋人は親族ではないので、本人に対する加害を連想させない限りは、脅迫罪には当たりません。

また、過去に起きたことを告げて怖がらせても、脅迫罪には当たらず、将来の害悪を告げることが必要です。

たとえば、相手の自宅に放火した後に、相手に対し、「君の家を放火してきたよ」と告げても、脅迫罪には当たらないのです。

害悪の対象相手本人または親族
害悪の内容生命、身体、自由、名誉、財産に対する将来の加害を内容とし、一般人を怖がらせる内容であること。

Q ナイフを向けて脅したら、暴力行為等処罰法違反として逮捕されました。

脅迫行為に一定の行為が伴うと、暴力行為等処罰法違反といって、より重い犯罪の対象になります。行為類型は、以下の6つです。

手段具体例
団体の威力を示し暴力団組員が「俺は○組の幹部だ」と怒号する
多衆の威力を示し4名を連れ立った上、「表にも5人ドスを持っている」などと告げる
団体を仮装して威力を示し単なる会社員にもかかわらず暴力団組員であるかのように装う
多衆を仮装して威力を示し1人にもかかわらず、数人連れ立っているように装う
兇器を示し出刃包丁を突き付ける
数人共同し複数人が全員で分担して脅迫行為を行う

上記のような行為を伴うと、刑法上の脅迫罪よりも重い、暴力行為等処罰法違反としての脅迫罪が成立します。法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

Q 相手から脅迫に当たると言われましたが、納得いきません。

日常生活の中で、相手と口論になり、感情的になった結果、脅迫行為ともとれる発言をしてしまうことは、よくあります。

しかし、内容はどうあれ、相手が警察に被害届を出して受理されれば、警察に脅迫事件として立件され、被疑者として捜査を受ける可能性がありますので、注意が必要です。

自分の発言や送信したメールが、脅迫罪に当たるのではないかとご心配の方は、警察に立件されてしまう前に弁護士にご相談ください。

弁護士であれば、発言内容やメール内容、両者の関係性、当時の経緯などを踏まえて、警察で立件されてしまう可能性があるのかどうかを予測しつつ、最善の対応策をアドバイスすることが可能です。

場合によっては、あなたの言い分も踏まえた上で、被害者と示談したほうがよいことも少なくありません。弁護士が間に入り、被害者と話し合いがつけば、警察沙汰を阻止できます。


全国/24時間/無料相談予約

今すぐ電話をかける