「脅迫事件で起訴されたけど、執行猶予にしてもらいたい…」
脅迫事件の執行猶予判決についてお悩みの方へ。
脅迫事件の刑事裁判については、示談をはじめとして、様々な手段を講じることで、執行猶予付き判決を得ることができます。
脅迫事件に強い弁護士に相談して、執行猶予を獲得しましょう。
脅迫で執行猶予になるために大切なことは?
脅迫罪は、他人の生命・身体・名誉・財産に対する害悪の告知をした場合に成立する犯罪ですが、含まれる行為の範囲が広く、態様も事案によって様々なので、執行猶予が付くかどうかも事案によって異なります。
まず、脅迫行為の態様が悪質であれば、初犯であっても実刑になる可能性があります。最近では、バスケ漫画の作者に対する複数の脅迫事件について、態様が悪質で極めて社会的影響が大きい事件であったため、初犯にもかかわらず懲役4年6月という重い実刑判決が言い渡されました。
一方、態様が軽微であっても、前科が複数ある場合などの場合には、実刑判決の可能性があります。
態様が悪質 | 態様が軽微 | |
---|---|---|
初犯 | 実刑の可能性あり | 執行猶予付き懲役刑または罰金 |
前科あり | 実刑の可能性高 | 実刑の可能性あり |
しかし、被害者との間で示談が成立すれば、態様が悪質であったり、前科があったりする場合でも、執行猶予付き判決を得られる可能性が高まります。
このような相談に対応しています
当事務所では、脅迫事件と執行猶予に関連して、たとえば、次のようなご相談に対応しています。
■息子が、夜中に見知らぬ女性に対し声をかけ、脅すような言葉をいいながら連れて行こうとしたため、近くを通りがかった通行人に現行犯逮捕されました。同じような前科が2件あり、女性とも示談できないままなので、起訴されてしまいました。
■脅迫事件で起訴され、国選弁護人からは、示談しなくても執行猶予の可能性が高いと言われましたが、本当に示談する必要がないのか悩んでいます。
■どうしても実刑判決だけは避けたいので、なんとか被害者との示談を成立させてほしい。
よくある弁護士相談
特定の知人に対する継続的な複数の脅迫行為について、知人から被害届が出されて逮捕され、前科が複数あったため、起訴されることになってしまいました。
検事からは、被害者は今回の件で非常に怖がっており、PTSDを発症しており、脅迫行為の態様も悪質で、前科もあるので、実刑が相当だろうと言われています。
よくある解決パターン
起訴されてから、実刑判決にならないか非常に心配になったため、私選で弁護士に依頼することにしました。
弁護士さんは、「起訴されてからでも遅くないので、頑張って被害者に謝罪して許してもらいましょう。そうすれば、執行猶予がとれる可能性が高いですよ。」と言ってくれました。
その後、弁護士さんが被害者のもとに行って話をしてくれましたが、とても被害感情が強いようで、示談には応じてくれなかったとのことでした。
しかし、弁護士さんが粘り強く説得してくれた結果、被害者は、「私を許して処罰を求めない」という内容の一筆までは出せないが、民事上の示談であれば応じられるということになり、示談が成立しました。
弁護士さんは、示談書を裁判官に提出してくれた結果、裁判官は示談の内容を重視して、3年間の執行猶予を獲得できました。
おかげ様で、刑務所に入らずに済むことになり、粘り強く示談を成立させてくれた弁護士さんにはとても感謝しています。