「脅迫事件で留置場に入れられているが、保釈されるためにできることはある?」
「保釈金の相場を教えてほしい。」
脅迫事件の保釈に関してお悩みの方へ。
脅迫事件については、裁判所や検察官に弁護士から意見を伝えることで、早期に釈放・保釈される可能性が高まります。
脅迫罪に強い弁護士に相談して、早期釈放・保釈を目指しましょう。
脅迫事件で保釈されるために大切なことは?
脅迫事件で逮捕・勾留された場合でも、適切な手順で迅速に手続きを進めれば、早期に釈放・保釈される可能性が高まります。
一般に、法律の専門用語で保釈というと、起訴された後に、裁判所に保釈請求をし、許可が出れば、保釈金を一定額支払えば釈放されるという制度をいいますので、起訴前の釈放とは別の意味になります。
起訴前の釈放 | 逮捕・勾留を阻止し、または勾留を取り消すことで釈放される。 |
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保釈 | 起訴後に限られる。裁判所に保釈請求をして許可されれば、保釈金の支払いを条件に釈放される。 |
起訴前の釈放は、逮捕直後の早期の段階から弁護士に依頼し、検察官の勾留請求を却下してもらうか、勾留決定が出ても、不服申立てを認めてもらうことで実現することができます。
一方、起訴後の保釈については、以下の事由の全てに該当しなければ必要的に保釈が許可されます。また、以下の事由に該当する場合であっても、裁判所の裁量により保釈が許可される場合があります。
1 | 重大犯罪であること(死刑・無期懲役・短期1年以上の懲役または禁錮) |
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2 | 以前に重大犯罪について有罪宣告を受けたことがあること |
3 | 常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる犯罪を犯したこと |
4 | 証拠隠滅のおそれがあること |
5 | 事件関係者を脅迫するおそれがあること |
6 | 氏名または住所が不明であること |
保釈許可の決定と同時に、裁判所は保釈金の金額を定めます。おおよその相場では、軽微な事案であれば150万円~200万円、それ以外の事案は200万円を超える保釈金が定められることが多いようです。
このような相談に対応しています
当事務所では、脅迫事件と保釈に関連して、たとえば、次のようなご相談に対応しています。
■夫が脅迫罪で逮捕されたが、早急に留置場から釈放してほしい。
■今回の脅迫事案での保釈が認められるのか、保釈金額の見込みを教えてほしい。
■脅迫事件を否認し続けているが、なんとか保釈できないか相談したい。
よくある弁護士相談
複数の女性と出会い系アプリで会い、ラブホテルに行くのが習慣になっていました。
1度会った女の子ともう一度会うために、最初に会ったときの裸の写真をインターネットにアップするぞと脅すような行為を繰り返していると、女の子から脅迫事件として被害届を出され、警察に逮捕されてしまいました。
同種の前科があるとともに、余罪も多数あり、複数の被害届が出されているとのこと、実際にネット上にアップロードした画像があり、実害が発生していることなどから、脅迫罪で起訴されてしまいました。
よくある解決パターン
なんとか保釈を認めてもらい、釈放してほしいと思い、家族を通じて、起訴後に刑事事件に強い弁護士さんに依頼してもらいました。
弁護士さんは、今回は複数の被害者がいるので、第1回公判の前には、証拠隠滅や事件関係者への脅迫のおそれがあるとして、許可が出ないかもしれないが、ベストを尽くすと言ってくれました。
弁護士さんは、私にアドバイスをして、被害者と連絡をとらないことなどを中心に詳細な誓約書と被害者への謝罪文を書くように指導してくれました。
また、私が同居する母親に、公判が終わるまで、厳重に監督し、私を一人で外出させないという内容の上申書を作成するよう指導してくれました。
そのような弁護士さんの活動もあって、第1回公判の前でも、異例の保釈許可決定が出されました。
起訴されてから第1回公判の日まで、1カ月強もありましたので、早期に保釈されたことで、本当に助かりました。
事件についても、一部の被害者と示談が成立したことや、画像のネット上へのアップロードは脅迫罪とは関係ないことなどを主張してもらい、無事に執行猶予を獲得することができました。