「脅迫罪の時効は何年?」
「昔脅迫をしてしまったけれど、今になって捕まることがあるの?」
脅迫罪の公訴時効は3年です。このページでは、脅迫罪の時効はいつから始まるのか、停止・中断することはあるのかなどについて詳しく解説しています。
過去の脅迫事件でお悩みの方は、脅迫事件に強い弁護士に相談して、解決までの道筋を探っていきましょう。”
Q 脅迫罪の時効とはどういう意味ですか?時効期間は何年ですか?
脅迫罪は、3年間が経過することによって、時効が完成します。時効が完成しているにもかかわらず、脅迫罪で起訴された場合は、免訴判決が言い渡され、手続が打ち切られるため、前科がつかないことになります。
犯罪の時効期間は、犯罪の種類ごとに定められている刑罰の重さによって決まっています。たとえば、殺人罪の場合は時効期間が無く、窃盗罪の場合は7年の時効期間になります。
犯罪の種類 | 時効期間 |
---|---|
殺人罪 | なし |
窃盗罪 | 7年 |
脅迫罪 | 3年 |
Q 脅迫罪の時効は、いつから進行するのですか?
犯罪の時効が開始する時期は、「犯罪行為が終わったとき」とされています。
脅迫罪についていえば、最後の脅迫行為の日が起算点になります。なお、反復継続して、同じ被害者に対して脅迫行為を行った場合には、最後の行為時が3年を経過しなければ、一連の脅迫行為は、時効が完成しないと判断される可能性が高いでしょう。
Q 犯人が逃げている場合は時効が進行しないと聞いたことがありますが、本当ですか?
脅迫行為から3年間が経過しても、途中に時効が停止している期間があれば、時効は完成しません。
時効が停止する理由としては、以下の3つの場合があります。
停止理由1 | 起訴または略式起訴 |
---|---|
停止理由2 | 犯人が国外にいる場合 |
停止理由3 | 犯人が逃げ隠れしているため有効に起訴できない場合 |
停止理由1の起訴された場合については、脅迫行為が複数の共犯で行われていれば、共犯のうちの1人が起訴されていれば、他の共犯の時効も停止します。停止期間は、起訴された共犯者の裁判が確定する日までとなります。
停止理由2については、犯人が国外にいる限り、理由を問わず時効が停止すると考えられています。
停止理由3については、単に犯人が逃げ隠れているだけではなく、検察官が、犯人の逃亡が原因で起訴できなかったという事実が必要となります。
たとえば、江崎グリコ森永事件の時効は完成してしまいましたが、そもそも犯人が誰か特定できておらず、検察官が起訴できるだけの証拠もありませんでした。そのため、たとえ犯人が逃げ隠れていたとしても、時効が停止することはありませんでした。
仮に、捜査機関が、犯人がだれであるかを把握していたとしても、実際には、検察官が犯人逃亡の理由で起訴できなかったことを証拠で厳密に証明できる期間しか、時効は停止しません。
つまり、犯人が国外にいる場合と比較すると、国内で逃げ隠れている場合は時効が停止しにくいということです。
なお、犯罪としての脅迫だけでなく、民事上の慰謝料の請求権についても、通常は脅迫行為から3年で時効消滅します。
ただし、身元不明の脅迫文などのように、被害者にとって犯人がだれか分からない場合には、犯人が判明してから3年間の時効が進行する点に注意が必要です。
過去の脅迫行為でお悩みの際は、刑事事件に強い弁護士集団である当事務所までご相談ください。