脅迫に強い弁護士

メール送信で脅迫になるか?

「メールで脅迫してしまった。」
「メールであっても脅迫として認められる?」

メールでの脅迫について知りたい方へ。
脅迫事件で比較的多い態様として、メールがあります。メールは証拠に残り言い逃れできないため、メールが脅迫になるリスクに関して、よく理解しておきましょう。

メールでの脅迫に当たるか不安な場合などは、脅迫事件に強い弁護士に早めに相談して、事件を早期解決しましょう。

Q メールで脅し文句を送信しても脅迫罪が成立するのですか?

脅迫罪は、対面での発言、手紙の送付だけでなく、メールの送信やネット上の書込みなど、あらゆる伝達手段が対象となります。

メールで脅し文句を相手に送信する行為には、脅迫罪が成立します。メール内容は、記録として残り続けますので、警察に被害届を出した際にも、受理されやすいです。脅し文句の内容によっては、逮捕・勾留されてしまう可能性もありますので、くれぐれもご注意ください。

Q 元交際相手に復縁を求める内容のメールを送りました。問題になる点はありますか?

元交際相手に対するメール送信行為は、そのメールの内容に、相手に対する加害を示唆するものが含まれていれば、脅迫罪が成立します。

生命や身体に直接被害を与えることを内容とするメールは、明らかに脅迫に該当しますが、それ以外の抽象的な内容のメールであっても、脅迫罪に該当する可能性があります。

たとえば、元交際相手に対し、「何度連絡しても返信がない。このままだと、お互いの社会的立場が悪くなってしまうかもしれないね。」という内容も、これまでの交際関係の経緯や、両者の現在の社会的地位から、具体的な名誉等への加害を連想させる場合には、脅迫罪が成立する可能性があります。

また、メールの文面に加害的な内容が含まれていない場合であっても、同様のメールを反復継続的に送信する行為は、ストーカー規制法に違反する行為となります。

 加害的加害的でない
1回限り脅迫罪犯罪不成立
反復継続脅迫罪+ストーカー規制法違反ストーカー規制法違反

元交際相手や、情を寄せる相手に対し、電話やメールをしたら、警察に被害届が出されてしまったとお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

相手と迅速に示談ができれば、逮捕・勾留を免れることができ、不起訴になり、前科がつかないこともあります。

Q LINE上で送信するスタンプでも、脅迫罪が成立する場合がありますか?

スタンプを相手に送信するだけでは、直ちに具体的な将来の加害行為を特定できませんので、脅迫罪が成立する可能性は低いと思われます。

ただし、これまでのLINE上でのやりとりの経緯を踏まえて、特定のスタンプを送信することで、相手に害を与えることを暗示させることになれば、理論的には脅迫罪が成立する場合が考えられます。

最近は、LINEスタンプ内に文字情報が併記されているタイプのものが大半を占めていますが、脅迫文言になり得るくらい過激なメッセージが併記されたスタンプはほとんどないようですので、あまり心配する必要はないでしょう。

Q 遊び半分で脅迫めいたメールを送りました。相手も冗談だと分かっているようです。

このようなケースは、比較的多いようですが、たとえ冗談であっても、形に残るメール形式で、脅迫的な内容を送る行為は、絶対に避けるべきです。

脅迫罪は、相手が実際に怖がったかどうかを犯罪成立の要件としていません。送信したメール内容を一般人がみて、怖がる内容かどうかで、脅迫罪か否かが決まります。

万一、冗談だと分かっている相手が、あなたを陥れるつもりで、警察に被害届を出した場合、あなたは脅迫罪で立件されるかもしれません。

もちろん、従前の関係性他のメールのやりとりから、冗談半分のメールであることが分かれば、それを警察に主張すればよいのですが、警察は、被害者の言い分を一方的に信用する傾向が強いため、あなたの言い分を聞き入れてもらうのは大変な努力が必要となります。

冗談半分の脅迫的メールの危険性●相手が怖がるかどうかは、犯罪成立に関係ない。
●警察は被害者の言い分を一方的に聞き入れがち。
●こちらに有利な証拠がなければ、有罪とされてしまう可能性あり。

万一、冗談半分のメールを送っただけなのに、脅迫罪で立件されてしまった場合には、刑事事件に強く、脅迫事件にも詳しい当事務所の弁護士までご相談ください。


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