脅迫に強い弁護士

脅迫罪は親告罪か?

「そもそも親告罪とは?」
「脅迫罪は親告罪に当たるの?」

脅迫罪と親告罪の関係について知りたい方へ。
親告罪とは被害者などからの告訴がなければ起訴されない犯罪のことです。脅迫罪は親告罪ではありませんが、それでも被害者と示談することは重要です。

このページでは、親告罪の意味、脅迫罪が親告罪に当たるのか、親告罪はどういう犯罪のことをいうのかについて詳しく説明していきます。

Q 親告罪とはどのような意味ですか?

親告罪とは、被害者などからの告訴がなければ起訴されない犯罪のことをいいます。代表的な親告罪として、名誉毀損罪や器物損壊罪などがあります。

親告罪に当たる犯罪をしてしまった場合でも、被害者と示談を成立させ、告訴しないよう約束し、または告訴を取り消してもらえれば、確実に不起訴になり、前科を阻止できます。

告訴前被害者との示談で告訴しない約束をしてもらう。
告訴後被害者との示談で、告訴取消書を作成してもらう。

Q 脅迫罪は親告罪ですか?

脅迫罪は親告罪ではないので、被害者の告訴がなくても、場合によっては起訴されてしまいます。

ただし、警察は被害者から被害届が提出されなければ、事実上、捜査を開始しませんので、被害者との示談交渉の中で、被害届を出さない約束や、被害届の取下書を作成してもらうことで、不起訴の可能性が高まり、前科を阻止できます。

被害届提出前被害者との示談で被害届を提出しない約束をしてもらう。
被害届提出後被害者との示談で、被害届の取下書を作成してもらう。

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