「脅迫で懲役刑になることはあるのか。」
「脅迫事件で処分を軽くする方法は?」
脅迫事件で懲役刑になるのではないかと不安な方へ。
脅迫で懲役刑になる可能性は低いですが、懲役刑になることもあります。処分を軽くするには、被害者との示談成立等の弁護活動が重要になります。
脅迫事件に強い弁護士に相談して、懲役刑を免れましょう。
Q 脅迫で懲役はあるか?
脅迫で懲役刑になる可能性は低いです。ただし、事件が社会に与えた影響が大きい場合や、前科前歴が多い場合等には、懲役刑になることもあります。
脅迫罪の刑罰は、2年以下の懲役、又は、30万円以下の罰金になります。
他の犯罪と比べ、脅迫罪の刑罰は軽いといえます。
たとえば、窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役、又は、50万円以下の罰金になります。
窃盗罪では、刑罰の上限が、脅迫罪よりも重いことがわかると思います。
より具体的に言うと、窃盗罪では、前科多数の場合などでは、万引きに過ぎない場合にも、懲役4年の刑罰が下ることがあります。
しかし、脅迫罪の場合、前科多数であっても、通常、懲役2年が上限になります。
もちろん、再犯加重の規定等が適用される場合は別ですが、それでも、窃盗罪の量刑とは圧倒的な差があります。
Q 懲役にならないための対応は?
脅迫罪で懲役にならないためには、被害者との示談成立が重要です。
また、今回の事件をどのぐらい反省され、二度と同じようなことがないかも重要です。
前述のように、脅迫罪は刑罰が比較的軽いです。そのため、示談成立、または被害弁償等ができれば、起訴猶予になる可能性も高いと考えられます。
起訴猶予になれば、懲役刑にはなりません。
また、起訴猶予にならなくとも、示談成立、被害弁償等ができれば、執行猶予がつく可能性も大きいです。
刑事事件では、スピードが重要です。示談成立等は、早ければ早いほど効果的です。
弊所では、24時間体制で専門スタッフが予約の電話を受け付けております。
【対応のまとめ】
目的 | 対応 |
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検察官の不起訴獲得 | 検察官の起訴時までに、示談成立、被害弁償等が望ましい |
裁判所の執行猶予判決 | 判決までに、示談成立、被害弁償等が望ましい |