「実際は違うのに脅迫の共犯者とされてしまった。」
「友だちが起こした脅迫事件に関わってしまった。」
脅迫事件の共犯者になってしまいお悩みの方へ。
このページでは、脅迫の共犯者とされる場合、共犯者とされた場合の対応について、実際に共犯者だった場合と冤罪の場合に分けて解説しています。
脅迫事件に強い弁護士に相談して、取り調べへの対応を知り、事件を早期解決しましょう。
Q 脅迫の共犯者とされるような場合は?
脅迫の共犯者とされるような場合ですが、当然ながら、実際上共犯であった場合があります。
しかし、事件へのかかわりがないにもかかわらず、共犯者とされるような場合もあります。たとえば、加害者が罪をなすりつける場合があります。また、被害者の勘違い、及び、検察側の事件筋の読み間違えにより、共犯者にされるような場合もあります。
Q 脅迫の共犯者とされたら?
実際上、共犯であった場合、被害者との示談交渉等が重要になります。ただし、共犯といっても、関与の度合いが異なります。関与の度合いが低い場合、ほう助犯とされる場合があります。ほう助犯となれば、主犯よりも刑が軽くなります。
他方、事件のかかわりがない場合、無実であることを認めてもらう必要があります。
そのために重要なのは、警察等による取調べへの対応です。取調べは厳しいものがあります。やってもいないのに、ここで虚偽自白をしてしまうと、後で覆すことは非常に困難です。
取調べへの対応では、弁護士に面会に来てもらうことが重要です。弁護士が、取調べ等への対応をアドバイスします。また、違法な取調べが行われていれば、弁護士が抗議活動をします。さらに、面会禁止の場合でも、弁護士であれば面会可能です。弁護士がご家族の様子などをお伝えすることもできます。
【弁護のメリット】
メリット | メリットの内容 |
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取調べ等へのアドバイス | 事件ごとに、取調べへの対応は異なります。弁護士が経験をもとにして、アドバイスします。 |
違法な取調べへの抗議 | 弁護士が、違法な取調べに抗議します。これにより、違法な取調べをやめさせたりすることにつながっていきます。 |
ご家族の様子を伝える等 | 取調べでつらいのは、ご家族と会いにくいことです。弁護士を通すことでご家族のご様子をよく知ることが可能になります。 |