「やくざの名前を出したら脅迫か」というご相談に弁護士が答えます。
具体例をもとにして、簡単に解説いたします。
Q ヤクザの名前を出したら脅迫になりますか?
具体的事情にもよりますが、脅迫罪に問われる可能性は高いです。
たとえば、何らかの腹いせ目的で、ヤクザの名前を出し、「おまえら、○○市にいられなくなるぞ。」と告知することは、脅迫罪にあたります。
このケースでは、実質的に、相手の身体等に対して、危害を加える旨を告知したといえるからです。
なお、ヤクザは、暴力団のことです。暴力団は、暴力や脅迫によって目的を達しようとする反社会的集団のことを言います。
暴力団対策法によって指定を受けた暴力団を、指定暴力団と言います。
Q 他に、どのような場合に脅迫になりますか?
脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対して危害を加える旨を告知した場合に成立します。相手に対し、親族への危害を告知した場合にも成立します。
たとえば、不倫関係を公表する旨告知することで脅迫罪は成立します。
また、営業妨害行為を告知することでも脅迫罪が成立します。
【脅迫罪が成立し得る事例】
事例1 |
ヤクザの名前を出す(その具体的事情にもよります) |
事例2 |
不倫関係の公表の告知 |
事例3 |
営業妨害行為の告知 |
「LINE無料相談」での実際の相談例をご紹介します
脅迫事件のよくある相談
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刑事事件は時間との勝負とよく言われます。それは、①逮捕から勾留を経て起訴が決まるまでの手続き上の時間制限が法律で定められていて、所定の時間が経過するごとに、釈放を実現することが難しくなるから、②時間が経過するほど、警察・検察の下に被疑者(容疑者のことです)にとって不利な証拠が集まり、重い罪が認められやすくなるからです。
それゆえ、弁護士に相談するのは早い方がいいです。逮捕後より逮捕前、勾留決定後より勾留決定前、起訴後より起訴前にご相談されることをお勧めします。
刑事事件の中でも脅迫事件では、とりわけ起訴前の弁護活動が重要です。脅迫事件では、起訴前に弁護士が付いて、示談が成立し、被害者の許しを得られれば、被害者の意思が尊重され、不起訴になることが多いです。そして、不起訴になれば、懲役や罰金なし、前科なしで事件を終えられます。一方で、起訴が決まってしまうと、高い確率で懲役刑や罰金刑が科され、前科がついてしまいます。
脅迫事件で警察の捜査を受けている方やそのご家族の方は、早期に弁護士相談を受けることをお勧めします。脅迫事件をはじめとする刑事事件を専門的に扱うアトムでは、24時間365日、専属スタッフが相談ご予約を承っています。携帯からもつながるフリーダイヤルに、今すぐお電話ください。
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