「どのような証拠がある場合、脅迫罪で逮捕されるのか?」
脅迫罪の証拠についてお悩みの方へ。
このページでは、脅迫罪の証拠と逮捕・勾留を防ぐ方法について、簡単に解説します。
脅迫事件に強い弁護士に早めに相談して、逮捕を防いで事件を早期解決しましょう。
Q どのような証拠がある場合、脅迫罪で逮捕されますか?
まず、逮捕の必要性がある場合でなければ、逮捕はされません。罪証隠滅、逃亡のおそれがある場合です。
これに加え、逮捕のためには、ある程度の証拠が必要になります。
たとえば、被害者の証言が信用性が高い場合や、メールなどの物証がある場合、逮捕されることがあります。メールは、脅迫文言を書いたもの等です。
なお、事案が悪質ではない場合、警察は逮捕まで踏み切らないことが多いでしょう。
Q 脅迫罪の逮捕・勾留を防ぐには?
脅迫を行ってしまった場合には、被害者との示談成立が重要です。示談ができない場合、被害弁償が重要です。
罪を認めて示談交渉をしたという姿勢は、罪証隠滅等をする姿勢ではないと受け止められるからです。また、被害回復がされていれば、刑事処分は軽くなります。そのため、その手続の身柄拘束が均衡を失するからです。
また、罪証隠滅、逃亡のおそれを疑われるような行為は慎んでください。このようなことが行われると、逮捕・勾留につながります。
【逮捕・勾留を防ぐには】
示談成立、被害弁償 | 被害回復を実際に実現すること、又は、被害回復実現の見込みが必要です。 |
罪証隠滅、逃亡を疑われない | 被害者との接触は慎重にしてください。また、警察に素直に事実関係を説明してください。 |