脅迫に強い弁護士

ヤクザの名前を出したら脅迫か

「けんかでカッとなりやくざを呼ぶと脅してしまった。」
「店が営業できないようにしてやると言って警察を呼ばれた。」

やくざの名前を出すなどの脅し文句で脅迫罪が成立するか気になる方へ。
具体的事情にもよりますが、やくざの名前を出して危害を加えると伝えれば、脅迫罪に問われる可能性は高いです。

脅迫事件に強い弁護士に早めに相談して、事件を早期に解決しましょう。

Q ヤクザの名前を出したら脅迫になりますか?

具体的事情にもよりますが、脅迫罪に問われる可能性は高いです。

たとえば、何らかの腹いせ目的で、ヤクザの名前を出し、「おまえら、○○市にいられなくなるぞ。」と告知することは、脅迫罪にあたります。

このケースでは、実質的に、相手の身体等に対して、危害を加える旨を告知したといえるからです。

なお、ヤクザは、暴力団のことです。暴力団は、暴力や脅迫によって目的を達しようとする反社会的集団のことを言います。

暴力団対策法によって指定を受けた暴力団を、指定暴力団と言います。

Q 他に、どのような場合に脅迫になりますか?

脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対して危害を加える旨を告知した場合に成立します。相手に対し、親族への危害を告知した場合にも成立します。

たとえば、不倫関係を公表する旨告知することで脅迫罪は成立します。
また、営業妨害行為を告知することでも脅迫罪が成立します。

【脅迫罪が成立し得る事例】

事例1ヤクザの名前を出す(その具体的事情にもよります)
事例2不倫関係の公表の告知
事例3営業妨害行為の告知

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