「友人を脅迫してしまったら」というご相談に弁護士が回答します。また、友人にも脅迫罪が成立するか、警察が動く場合等について、簡単に説明します。
Q 友人にも脅迫罪が成立しますか?
友人にも脅迫罪が成立します。ただし、形式的には脅迫罪が成立しても、警察が動くような場合は少ないと思います。
脅迫文言だけがメールで残っている場合には、あまり警察は動きません。脅迫の経緯、その他の関連する事情が重要になります。
たとえば、ちょっとした友人間の喧嘩で、被害者も一時的に頭に血が上り、警察に被害届を出したような場合、警察はあまり動きません。警察が関与するような事件ではないからです。
他方、友人とは名ばかりで、普段からひどい「いじめ」を行っていて、その一環として脅迫が行ったようなケース等では、悪質と判断され、警察が動くケースもあります。
【友人への脅迫】
警察があまり動かない場合 |
脅迫文言だけのケース。関連する事情を考慮すれば、実害がないと判断される。 |
警察が動くような場合 |
脅迫文言だけでなく、その他の関連する事情を考慮すれば、実害が大きいと判断されるケース。 |
Q 友人を脅迫した場合、どう対応したらよいですか?
謝罪することが大事です。また、共通の友人に仲裁をしてもらうことも良いと思います。
弁護士が対応するようなケースは少ないと思います。
ただし、実際に警察が動くようなケースでは、早めに、弁護士に相談することをお勧めします。
「LINE無料相談」での実際の相談例をご紹介します
脅迫事件のよくある相談
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刑事事件は時間との勝負とよく言われます。それは、①逮捕から勾留を経て起訴が決まるまでの手続き上の時間制限が法律で定められていて、所定の時間が経過するごとに、釈放を実現することが難しくなるから、②時間が経過するほど、警察・検察の下に被疑者(容疑者のことです)にとって不利な証拠が集まり、重い罪が認められやすくなるからです。
それゆえ、弁護士に相談するのは早い方がいいです。逮捕後より逮捕前、勾留決定後より勾留決定前、起訴後より起訴前にご相談されることをお勧めします。
刑事事件の中でも脅迫事件では、とりわけ起訴前の弁護活動が重要です。脅迫事件では、起訴前に弁護士が付いて、示談が成立し、被害者の許しを得られれば、被害者の意思が尊重され、不起訴になることが多いです。そして、不起訴になれば、懲役や罰金なし、前科なしで事件を終えられます。一方で、起訴が決まってしまうと、高い確率で懲役刑や罰金刑が科され、前科がついてしまいます。
脅迫事件で警察の捜査を受けている方やそのご家族の方は、早期に弁護士相談を受けることをお勧めします。脅迫事件をはじめとする刑事事件を専門的に扱うアトムでは、24時間365日、専属スタッフが相談ご予約を承っています。携帯からもつながるフリーダイヤルに、今すぐお電話ください。
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それゆえ、弁護士に相談するのは早い方がいいです。逮捕後より逮捕前、勾留決定後より勾留決定前、起訴後より起訴前にご相談されることをお勧めします。
刑事事件の中でも脅迫事件では、とりわけ起訴前の弁護活動が重要です。脅迫事件では、起訴前に弁護士が付いて、示談が成立し、被害者の許しを得られれば、被害者の意思が尊重され、不起訴になることが多いです。そして、不起訴になれば、懲役や罰金なし、前科なしで事件を終えられます。一方で、起訴が決まってしまうと、高い確率で懲役刑や罰金刑が科され、前科がついてしまいます。
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