「脅迫が初犯だったら処分は軽くなるのか。」
初犯で脅迫事件を起こしてしまった方へ。
初犯の事情は、刑事事件上、有利な事情です。このページでは今後の対応についても簡単に説明します。
脅迫事件に強い弁護士に相談して、事件を早期解決しましょう。
Q 脅迫が初犯だったらどうなりますか?
脅迫が初犯であった場合、刑事事件上、有利な事情になります。検察官による起訴猶予になる可能性もあります。
逆に言うと、前科がある場合、犯罪傾向が強いと判断されてしまうことがあります。一度、刑事事件になったにもかかわらず、反省ができていないとも判断されるでしょう。
そうすると、「今度は、前回よりも重い処分をしなければ、もう一度犯罪をしてしまう」として、前回よりも重い処分になる可能性が高くなります。
Q 今後の対応はどうしたらよいですか?
警察の取調べでは、素直に記憶のまま事実関係を説明してください。また、被害者との関係では、謝罪のうえ、示談交渉、被害弁償を行った方がよいでしょう。その際には、弁護士に依頼することをお勧めします。
さらに、二度と犯罪をしないよう、反省をされる必要があります。二度目の刑事処分は、今回よりも重いです。今度は、刑務所に行くことになる可能性は高くなります。
【今後の対応】
事件への対応 | 取調べでは、素直に記憶の通り説明する。弁護士に依頼して、被害者と示談交渉した方がよい。 |
事件と将来への対応 | 今回の事件の反省と、二度と同じことをしないよう対策等を検討、実行する。 |