「脅迫で逮捕された後どうなるか。」
「息子が脅迫事件で逮捕されてしまったため、この後の流れを知りたい。」
脅迫事件による逮捕後の流れについて知りたい方へ。
このページでは、脅迫で逮捕されてしまった後の流れとどう対応するのがよいかという点について説明しています。
脅迫事件に強い弁護士に相談して、事件を早期解決しましょう。
Q 脅迫で逮捕された後どうなりますか?
脅迫で逮捕された場合、警察から取調べを受けます。取調べの結果、犯罪の嫌疑がないとされた場合には釈放されます。
また、犯罪の嫌疑があるものの、身柄拘束を続ける必要がないと判断された場合にも、釈放されます。
他方、身柄拘束を続けると判断された場合、検察官が勾留請求をすることがあります。勾留されると、逮捕から起算して最大23日間の身柄拘束になります。
勾留の身柄拘束中に、検察官が、起訴・不起訴を判断します。
Q 脅迫で逮捕された場合の対応は?
実際に脅迫を行ったか否かで対応が異なります。脅迫行為を行っていない場合、冤罪を晴らす必要があります。
冤罪を晴らすために、ご本人で対処すべきことは、正確に記憶のとおり説明することです。また、弁護人を依頼した方がよいです。
他方、脅迫行為を行っていた場合は、素直に事実関係を説明することです。嘘をつくのは望ましくありません。
事案にもよりますが、脅迫事件の場合、素直に認めることで、身柄拘束は解かれる可能性が高いと考えられます。脅迫罪は、比較的、刑罰が重くありません。そのため、執行猶予も見込まれるからです。
また、示談交渉等のために、弁護士に依頼することをお勧めします。
【脅迫で逮捕された場合の対応】
冤罪のケース | 取調べでは、記憶のとおり正確に説明する。弁護士を呼ぶ。 |
冤罪でないケース | 取調べでは、素直に記憶のとおり説明する。示談交渉では、弁護士に依頼する方がよい。 |