「どのような証拠がある場合、脅迫罪で逮捕されますか?」という相談に弁護士が回答します。また、逮捕・勾留を防ぐ方法についても、簡単に解説します。
身柄拘束は負担が重いため、それを避けるのは重要です。
Q どのような証拠がある場合、脅迫罪で逮捕されますか?
まず、逮捕の必要性がある場合でなければ、逮捕はされません。罪証隠滅、逃亡のおそれがある場合です。
これに加え、逮捕のためには、ある程度の証拠が必要になります。
たとえば、被害者の証言が信用性が高い場合や、メールなどの物証がある場合、逮捕されることがあります。メールは、脅迫文言を書いたもの等です。
なお、事案が悪質ではない場合、警察は逮捕まで踏み切らないことが多いでしょう。
Q 脅迫罪の逮捕・勾留を防ぐには?
脅迫を行ってしまった場合には、被害者との示談成立が重要です。示談ができない場合、被害弁償が重要です。
罪を認めて示談交渉をしたという姿勢は、罪証隠滅等をする姿勢ではないと受け止められるからです。また、被害回復がされていれば、刑事処分は軽くなります。そのため、その手続の身柄拘束が均衡を失するからです。
また、罪証隠滅、逃亡のおそれを疑われるような行為は慎んでください。このようなことが行われると、逮捕・勾留につながります。
【逮捕・勾留を防ぐには】
示談成立、被害弁償 |
被害回復を実際に実現すること、又は、被害回復実現の見込みが必要です。 |
罪証隠滅、逃亡を疑われない |
被害者との接触は慎重にしてください。また、警察に素直に事実関係を説明してください。 |
「LINE無料相談」での実際の相談例をご紹介します
脅迫事件のよくある相談
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刑事事件は時間との勝負とよく言われます。それは、①逮捕から勾留を経て起訴が決まるまでの手続き上の時間制限が法律で定められていて、所定の時間が経過するごとに、釈放を実現することが難しくなるから、②時間が経過するほど、警察・検察の下に被疑者(容疑者のことです)にとって不利な証拠が集まり、重い罪が認められやすくなるからです。
それゆえ、弁護士に相談するのは早い方がいいです。逮捕後より逮捕前、勾留決定後より勾留決定前、起訴後より起訴前にご相談されることをお勧めします。
刑事事件の中でも脅迫事件では、とりわけ起訴前の弁護活動が重要です。脅迫事件では、起訴前に弁護士が付いて、示談が成立し、被害者の許しを得られれば、被害者の意思が尊重され、不起訴になることが多いです。そして、不起訴になれば、懲役や罰金なし、前科なしで事件を終えられます。一方で、起訴が決まってしまうと、高い確率で懲役刑や罰金刑が科され、前科がついてしまいます。
脅迫事件で警察の捜査を受けている方やそのご家族の方は、早期に弁護士相談を受けることをお勧めします。脅迫事件をはじめとする刑事事件を専門的に扱うアトムでは、24時間365日、専属スタッフが相談ご予約を承っています。携帯からもつながるフリーダイヤルに、今すぐお電話ください。
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