「脅迫で被害届を取り下げてもらうにはどうしたらよいですか?」という相談に、弁護士が解答します。まずは、被害者への謝罪から始まることを念頭においてください。
Q 脅迫で被害届を取り下げてもらうにはどうしたらよいですか?
被害者に謝罪し、示談を成立させるのがよいです。また、示談が成立できない場合は、慰謝料等の被害弁償をされた方がよいです。
また、被害者が被害届を提出した一番の理由は何でしょうか?その理由を検討し、対応できることを誠実にされた方がよいです。
また、示談成立等ができた場合ですが、警察、又は、検察官に対し、すぐに示談成立を伝えた方がよいです。
示談成立 |
被害弁償の実現、又は、被害弁償の見込みがあることを要します |
被害弁償 |
相手の損害に見合う、妥当な金額の支払いです |
その他 |
被害者の心情に応じて、誠実に対応 |
Q 被害届が取り下げられない場合は?
被害届が取り下げられない場合でも、被害弁償等を行った方がよいです。被害弁償金は、通常、慰謝料になります。
ただし、その他にも、嫌がらせ等を行っていたのであれば、その賠償もされた方がよいです。
また、被害届が取り下げられるかにかかわらず、犯行に至った原因を考え、反省されるのが重要です。
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刑事事件は時間との勝負とよく言われます。それは、①逮捕から勾留を経て起訴が決まるまでの手続き上の時間制限が法律で定められていて、所定の時間が経過するごとに、釈放を実現することが難しくなるから、②時間が経過するほど、警察・検察の下に被疑者(容疑者のことです)にとって不利な証拠が集まり、重い罪が認められやすくなるからです。
それゆえ、弁護士に相談するのは早い方がいいです。逮捕後より逮捕前、勾留決定後より勾留決定前、起訴後より起訴前にご相談されることをお勧めします。
刑事事件の中でも脅迫事件では、とりわけ起訴前の弁護活動が重要です。脅迫事件では、起訴前に弁護士が付いて、示談が成立し、被害者の許しを得られれば、被害者の意思が尊重され、不起訴になることが多いです。そして、不起訴になれば、懲役や罰金なし、前科なしで事件を終えられます。一方で、起訴が決まってしまうと、高い確率で懲役刑や罰金刑が科され、前科がついてしまいます。
脅迫事件で警察の捜査を受けている方やそのご家族の方は、早期に弁護士相談を受けることをお勧めします。脅迫事件をはじめとする刑事事件を専門的に扱うアトムでは、24時間365日、専属スタッフが相談ご予約を承っています。携帯からもつながるフリーダイヤルに、今すぐお電話ください。
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刑事事件の中でも脅迫事件では、とりわけ起訴前の弁護活動が重要です。脅迫事件では、起訴前に弁護士が付いて、示談が成立し、被害者の許しを得られれば、被害者の意思が尊重され、不起訴になることが多いです。そして、不起訴になれば、懲役や罰金なし、前科なしで事件を終えられます。一方で、起訴が決まってしまうと、高い確率で懲役刑や罰金刑が科され、前科がついてしまいます。
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